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ユニチカ豊橋事業所の土地売却訴訟で市民側勝訴

勝訴後に開かれた原告団、弁護団の報告会=名古屋市内で
勝訴後に開かれた原告団、弁護団の報告会=名古屋市内で

 ユニチカが豊橋事業所(豊橋市曙町)の土地を豊橋市に返還せず売却したことは契約の不履行として、市民130人が佐原光一市長を相手に、同社に対して損害賠償金63億円を支払うよう市に請求することを求めた住民訴訟で、名古屋地裁(市原義孝裁判長)は8日、市民側の訴えを全面的に認める判決を言い渡した。直後に開かれた原告団、弁護団の報告会では「市長には判決の通り請求を」「画期的な判決だ」などの声が上がった。
 ユニチカの土地売却をめぐっては、2015(平成27)年秋、閉鎖していた同事業所の跡地約27万平方㍍が63億円で大手住宅建設の積水ハウスに売却された。訴訟は、豊橋市に対し土地を返還する義務の有無が争点となった。
 原告団は、市民団体「ユニチカ跡地の返還を求める市民の会」が母体。豊橋事業所を市が誘致した1951(昭和26)年に締結した契約書には、「大日本紡績(ユニチカの前身)は将来敷地の内で使用する計画を放棄した部分は、これを豊橋市に返還する」が記載されており、市民側は返還する義務があったなどと主張してきた。
 一方、市側は、土地の一部を放棄した場合の定めはあるが、閉鎖し土地の全部を使用しなくなる場合の定めは設けられていない上、ユニチカが売却する際に市の承諾が必要である旨も定められていなく、返還義務は存在しないなどとしていた。
 判決で、市原裁判長は「文理上、契約が全部の使用計画が放棄された場合を排除しているとは解されない」などと、ユニチカは返還義務を負うべきと指摘。「返還すべき相手と異なる第3者に売却したのは、豊橋市の権利、利益を侵害し、不法行為に該当する」とした。
 判決を受け、豊橋市は「判決文が届いていないので、コメントは差し控えさせていただく」としている。
 原告団、弁護団の報告会は、名古屋地裁近くで開かれ、傍聴した30人が出席。原告団長の宮入興一愛知大学名誉教授(75)は「意をくんでくれ、市民の勝利」と話し、市に対しては「控訴せず、判決にある対処をしてほして」と求めた。弁護団からも「結果を重く受け止め、この判決になった理由について、襟を正して考えてほしい」との声が出た。
 出席した市民からは「市長はユニチカに請求しなさい、権利があるんですという判決だった。豊橋市に入るお金です」と話した。
 市民の会は一昨年6月、住民監査請求をしたが、棄却され、8月に住民訴訟を起こした。

 ユニチカが豊橋事業所(豊橋市曙町)の土地を豊橋市に返還せず売却したことは契約の不履行として、市民130人が佐原光一市長を相手に、同社に対して損害賠償金63億円を支払うよう市に請求することを求めた住民訴訟で、名古屋地裁(市原義孝裁判長)は8日、市民側の訴えを全面的に認める判決を言い渡した。直後に開かれた原告団、弁護団の報告会では「市長には判決の通り請求を」「画期的な判決だ」などの声が上がった。
 ユニチカの土地売却をめぐっては、2015(平成27)年秋、閉鎖していた同事業所の跡地約27万平方㍍が63億円で大手住宅建設の積水ハウスに売却された。訴訟は、豊橋市に対し土地を返還する義務の有無が争点となった。
 原告団は、市民団体「ユニチカ跡地の返還を求める市民の会」が母体。豊橋事業所を市が誘致した1951(昭和26)年に締結した契約書には、「大日本紡績(ユニチカの前身)は将来敷地の内で使用する計画を放棄した部分は、これを豊橋市に返還する」が記載されており、市民側は返還する義務があったなどと主張してきた。
 一方、市側は、土地の一部を放棄した場合の定めはあるが、閉鎖し土地の全部を使用しなくなる場合の定めは設けられていない上、ユニチカが売却する際に市の承諾が必要である旨も定められていなく、返還義務は存在しないなどとしていた。
 判決で、市原裁判長は「文理上、契約が全部の使用計画が放棄された場合を排除しているとは解されない」などと、ユニチカは返還義務を負うべきと指摘。「返還すべき相手と異なる第3者に売却したのは、豊橋市の権利、利益を侵害し、不法行為に該当する」とした。
 判決を受け、豊橋市は「判決文が届いていないので、コメントは差し控えさせていただく」としている。
 原告団、弁護団の報告会は、名古屋地裁近くで開かれ、傍聴した30人が出席。原告団長の宮入興一愛知大学名誉教授(75)は「意をくんでくれ、市民の勝利」と話し、市に対しては「控訴せず、判決にある対処をしてほして」と求めた。弁護団からも「結果を重く受け止め、この判決になった理由について、襟を正して考えてほしい」との声が出た。
 出席した市民からは「市長はユニチカに請求しなさい、権利があるんですという判決だった。豊橋市に入るお金です」と話した。
 市民の会は一昨年6月、住民監査請求をしたが、棄却され、8月に住民訴訟を起こした。

勝訴後に開かれた原告団、弁護団の報告会=名古屋市内で
勝訴後に開かれた原告団、弁護団の報告会=名古屋市内で

カテゴリー:社会・経済

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