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津波災害警戒区域指定を事前公表

 県は、津波防災地域づくり法第8条に基づいて2014年に津波浸水想定を設定・公表しているが、今回、同区域の警戒避難体制を整備するため、同法53条に基づき、「津波災害警戒区域」を設定。7月30日に公示することを決め、地域住民や関係団体などに周知するため、2カ月前の30日午前11時から建設局河川課と統合的地理情報システム「マップあいち」のウェブページに掲載したほか、県関係機関や関係市町村役場で図書による事前公表した。
 「津波災害警戒区域」、(イエローゾーン)は、最大クラスの津波が発生した場合に、住民などの生命・身体に危害が生ずる恐れがある区域で、津波災害を防止するため都道府県知事が指定できる。
 主な特徴は、津波から「逃げる」ための有効な目安として津波の浸水深に建築物などへの衝突による津波の「せき上げ高」を加えた水深「基準水位」を表示したことで、土地利用や開発行為への規制はかからないが、津波から「逃げる」ための警戒避難体制の整備の促進が狙い。
 今回「津波災害警戒区域」に一括指定するのは、2014年11月に公表した「津波浸水想定区域」と同じ区域で、名古屋市をはじめ、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、南知多町など26市町。総面積は3万5000㌶で、県総面積の7%にのぼる。
 新たに加えられた基準水位の最高は遠州灘の外洋に面した田原市日出の18・1㍍となっている。
 指定後、指定された市町村には、市町村地域防災計画の修正やハザードマップの作成が義務付けられるほか、地下街、社会福祉施設、学校、医療施設など要配慮者利用施設の所有者・管理者には避難確保計画の作成、訓練の実施などの義務が課せられる。
 また、宅地建物取引業者には宅地建物取引法に基づく重要事項説明の義務が課せられる。
(後藤康之)

 県は、津波防災地域づくり法第8条に基づいて2014年に津波浸水想定を設定・公表しているが、今回、同区域の警戒避難体制を整備するため、同法53条に基づき、「津波災害警戒区域」を設定。7月30日に公示することを決め、地域住民や関係団体などに周知するため、2カ月前の30日午前11時から建設局河川課と統合的地理情報システム「マップあいち」のウェブページに掲載したほか、県関係機関や関係市町村役場で図書による事前公表した。
 「津波災害警戒区域」、(イエローゾーン)は、最大クラスの津波が発生した場合に、住民などの生命・身体に危害が生ずる恐れがある区域で、津波災害を防止するため都道府県知事が指定できる。
 主な特徴は、津波から「逃げる」ための有効な目安として津波の浸水深に建築物などへの衝突による津波の「せき上げ高」を加えた水深「基準水位」を表示したことで、土地利用や開発行為への規制はかからないが、津波から「逃げる」ための警戒避難体制の整備の促進が狙い。
 今回「津波災害警戒区域」に一括指定するのは、2014年11月に公表した「津波浸水想定区域」と同じ区域で、名古屋市をはじめ、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、南知多町など26市町。総面積は3万5000㌶で、県総面積の7%にのぼる。
 新たに加えられた基準水位の最高は遠州灘の外洋に面した田原市日出の18・1㍍となっている。
 指定後、指定された市町村には、市町村地域防災計画の修正やハザードマップの作成が義務付けられるほか、地下街、社会福祉施設、学校、医療施設など要配慮者利用施設の所有者・管理者には避難確保計画の作成、訓練の実施などの義務が課せられる。
 また、宅地建物取引業者には宅地建物取引法に基づく重要事項説明の義務が課せられる。
(後藤康之)

カテゴリー:政治・行政

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