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豊橋市がごみ屋敷条例の骨子まとめ

 豊橋市は、各地で制定が進む「不良な生活環境の解消に関する条例(仮称)」、いわゆる「ごみ屋敷条例」の骨子をまとめ、市民らから意見を聞くパブリックコメントを始めた。9月に市議会定例会へ提出、議決を経て来年4月の施行を予定する。
 家や敷地内にごみをため込み、近所に悪臭を放つなど悪影響を及ぼす「ごみ屋敷」。住宅地の空き地などに生い茂る雑草、樹木も、害虫の発生など近隣の生活環境を脅かし問題となっている。
 同市でも、ごみ屋敷とみられる案件が3件あるほか、昨年度、雑草の繁茂に関する市民からの相談が107件、樹木については8件が寄せらた。
 これらを調査、解決するには、現行法令での対処が難しく、自治体独自の条例を制定し、解決につなげるため、市は昨年度から検討を進めていた。
 内容は、ごみ屋敷や雑草・樹木の繁茂に至るには、何らかの事情が考えられるため、まずはその要因に沿った福祉的、社会的な支援を実施するのが特徴。必要に応じ、措置などを行う。また、趣旨や対象がごみ屋敷条例に近い空き家条例を先に照らし合わせる。
 ごみ屋敷条例の骨子によると、建物、空き地への堆積、雑草、樹木を対象とし、住民から相談、苦情を受けて、現場の状態を確認、解消に向けた支援を行う。その上で、必要に応じ、改善するよう指導や勧告を行ったり、「緊急安全措置」で必要最小限の措置をとったりする。
 支援にあたっては、市や関係機関、地域が協力。指導、勧告に従わなかった場合、命令を行い、命令に従わないと過料を科し、最終的には市が強制的に改善する行政代執行を行うとしている。
 市が行う支援、措置の内容については、学識経験者らで構成する審議会を設置し、第3者の意見を聞く。
 パブリックコメントは21日から始め、市廃棄物対策課で7月20日まで意見を受け付けている。
 東三河では、蒲郡市がごみ屋敷条例を制定している。
(中村晋也)

 豊橋市は、各地で制定が進む「不良な生活環境の解消に関する条例(仮称)」、いわゆる「ごみ屋敷条例」の骨子をまとめ、市民らから意見を聞くパブリックコメントを始めた。9月に市議会定例会へ提出、議決を経て来年4月の施行を予定する。
 家や敷地内にごみをため込み、近所に悪臭を放つなど悪影響を及ぼす「ごみ屋敷」。住宅地の空き地などに生い茂る雑草、樹木も、害虫の発生など近隣の生活環境を脅かし問題となっている。
 同市でも、ごみ屋敷とみられる案件が3件あるほか、昨年度、雑草の繁茂に関する市民からの相談が107件、樹木については8件が寄せらた。
 これらを調査、解決するには、現行法令での対処が難しく、自治体独自の条例を制定し、解決につなげるため、市は昨年度から検討を進めていた。
 内容は、ごみ屋敷や雑草・樹木の繁茂に至るには、何らかの事情が考えられるため、まずはその要因に沿った福祉的、社会的な支援を実施するのが特徴。必要に応じ、措置などを行う。また、趣旨や対象がごみ屋敷条例に近い空き家条例を先に照らし合わせる。
 ごみ屋敷条例の骨子によると、建物、空き地への堆積、雑草、樹木を対象とし、住民から相談、苦情を受けて、現場の状態を確認、解消に向けた支援を行う。その上で、必要に応じ、改善するよう指導や勧告を行ったり、「緊急安全措置」で必要最小限の措置をとったりする。
 支援にあたっては、市や関係機関、地域が協力。指導、勧告に従わなかった場合、命令を行い、命令に従わないと過料を科し、最終的には市が強制的に改善する行政代執行を行うとしている。
 市が行う支援、措置の内容については、学識経験者らで構成する審議会を設置し、第3者の意見を聞く。
 パブリックコメントは21日から始め、市廃棄物対策課で7月20日まで意見を受け付けている。
 東三河では、蒲郡市がごみ屋敷条例を制定している。
(中村晋也)

カテゴリー:政治・行政

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