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豊橋市長にユニチカへの21億円請求命じる

控訴審判決の直後に行われた原告団、弁護団の説明会=名古屋市内で
控訴審判決の直後に行われた原告団、弁護団の説明会=名古屋市内で
控訴審判決を受け、会見する佐原市長㊥=豊橋市役所で
控訴審判決を受け、会見する佐原市長㊥=豊橋市役所で

 ユニチカ(大阪市)が豊橋事業所(豊橋市曙町)の土地を豊橋市に返還せず売却したことをめぐる住民訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は16日、一審の判決を変更し、減額となる損害賠償金約21億円などの支払いを同社に請求することを豊橋市長に命じた。
 一審では、土地の全部を返還する義務があったことを認め、売却代63億円の損害賠償を同社に請求するよう市長に求め、住民側が全面勝訴した。
 控訴審判決について、原告団長の宮入興一愛知大学名誉教授(77)は「玉虫色に近い判決。本来の私たちの主張とかけ離れているところもあるが、裁判所は良識があった。完全勝訴でもないが、完全敗訴でもない」と述べた。
 ユニチカの土地売却をめぐっては、2015(平成27)年秋、閉鎖していた同事業所の跡地約27万平方㍍が63億円で大手住宅建設の積水ハウスに売却された。
 豊橋事業所を市が誘致した1951(昭和26)年に締結した契約書には、「大日本紡績(ユニチカの前身)は将来敷地の内で使用する計画を放棄した部分は、これを豊橋市に返還する」が記載されており、訴訟は豊橋市に対し土地を返還する義務の有無が争点となった。
 判決理由で、使用する計画を放棄した部分について、名古屋高裁は「いまだ使用計画が立案実行されていない土地と評価するのが相当」とし、「東側の北側緑地部分と西側の北側緑地部分(廃棄物の仮置き想定場所、貯水池、休憩室を除く)の概算で約9万4672平方㍍」と指摘。
 使用する計画を放棄した部分に該当するのは、少なくとも9万平方㍍と判断し、売却代金(63億円)のうち20億9462万円余りに相当するとした。遅延損害金の請求も認めた。
 原告団の住民側は16年6月、住民監査請求をしたが、棄却され、同年8月、市に返還せず売却したことは契約の不履行として、市民130人が佐原市長を相手に住民訴訟を起こした。名古屋地裁は昨年2月8日、市長が同社に対し損害賠償金63億円の支払いを請求することを認める判決を言い渡した。
     ◇
 控訴審判決の直後、原告団、弁護団の説明会が名古屋高裁近くで開かれ、傍聴者らが出席。宮入原告団長のほか、弁護団事務局長の福岡孝往弁護士は「9万平方㍍、3分の1の請求が認められた。市は20億円余を請求できるということで、一定の成果はあった」と判決を振り返った。9万平方㍍について、弁護団は「最初から最後まで使われなかった部分」と説明した。
 上告について、宮入原告団長は「選択肢の一つではあるが、相談して決めたい」としている。
(中村晋也)

 一方、一部敗訴となった市側。佐原光一市長は「十分説明をしてきたつもりだが、すべて認めていただけなかったことは残念な部分がある。これからしっかりと判決文を読み、弁護士と話し合い、私たちとしての答えを導きだしていきたい」。
 上告の可能性については「最高裁に持ち込むのは非常に難しいことを重々承知している。そこを踏まえて弁護士と対応を決めたい」と述べた。
 市の方針を7月30日までに決める。
(飯塚雪)

 ユニチカ(大阪市)が豊橋事業所(豊橋市曙町)の土地を豊橋市に返還せず売却したことをめぐる住民訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は16日、一審の判決を変更し、減額となる損害賠償金約21億円などの支払いを同社に請求することを豊橋市長に命じた。
 一審では、土地の全部を返還する義務があったことを認め、売却代63億円の損害賠償を同社に請求するよう市長に求め、住民側が全面勝訴した。
 控訴審判決について、原告団長の宮入興一愛知大学名誉教授(77)は「玉虫色に近い判決。本来の私たちの主張とかけ離れているところもあるが、裁判所は良識があった。完全勝訴でもないが、完全敗訴でもない」と述べた。
 ユニチカの土地売却をめぐっては、2015(平成27)年秋、閉鎖していた同事業所の跡地約27万平方㍍が63億円で大手住宅建設の積水ハウスに売却された。
 豊橋事業所を市が誘致した1951(昭和26)年に締結した契約書には、「大日本紡績(ユニチカの前身)は将来敷地の内で使用する計画を放棄した部分は、これを豊橋市に返還する」が記載されており、訴訟は豊橋市に対し土地を返還する義務の有無が争点となった。
 判決理由で、使用する計画を放棄した部分について、名古屋高裁は「いまだ使用計画が立案実行されていない土地と評価するのが相当」とし、「東側の北側緑地部分と西側の北側緑地部分(廃棄物の仮置き想定場所、貯水池、休憩室を除く)の概算で約9万4672平方㍍」と指摘。
 使用する計画を放棄した部分に該当するのは、少なくとも9万平方㍍と判断し、売却代金(63億円)のうち20億9462万円余りに相当するとした。遅延損害金の請求も認めた。
 原告団の住民側は16年6月、住民監査請求をしたが、棄却され、同年8月、市に返還せず売却したことは契約の不履行として、市民130人が佐原市長を相手に住民訴訟を起こした。名古屋地裁は昨年2月8日、市長が同社に対し損害賠償金63億円の支払いを請求することを認める判決を言い渡した。
     ◇
 控訴審判決の直後、原告団、弁護団の説明会が名古屋高裁近くで開かれ、傍聴者らが出席。宮入原告団長のほか、弁護団事務局長の福岡孝往弁護士は「9万平方㍍、3分の1の請求が認められた。市は20億円余を請求できるということで、一定の成果はあった」と判決を振り返った。9万平方㍍について、弁護団は「最初から最後まで使われなかった部分」と説明した。
 上告について、宮入原告団長は「選択肢の一つではあるが、相談して決めたい」としている。
(中村晋也)

 一方、一部敗訴となった市側。佐原光一市長は「十分説明をしてきたつもりだが、すべて認めていただけなかったことは残念な部分がある。これからしっかりと判決文を読み、弁護士と話し合い、私たちとしての答えを導きだしていきたい」。
 上告の可能性については「最高裁に持ち込むのは非常に難しいことを重々承知している。そこを踏まえて弁護士と対応を決めたい」と述べた。
 市の方針を7月30日までに決める。
(飯塚雪)

控訴審判決の直後に行われた原告団、弁護団の説明会=名古屋市内で
控訴審判決の直後に行われた原告団、弁護団の説明会=名古屋市内で
控訴審判決を受け、会見する佐原市長㊥=豊橋市役所で
控訴審判決を受け、会見する佐原市長㊥=豊橋市役所で

カテゴリー:社会・経済 / 政治・行政

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