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豊橋税務署が増税控え軽減税率説明

軽減税率制度の説明会=豊橋地方合同庁舎で
軽減税率制度の説明会=豊橋地方合同庁舎で
農家らに説明する豊橋税務署職員=道の駅田原めっくんはうすで
農家らに説明する豊橋税務署職員=道の駅田原めっくんはうすで

 10月1日の消費税率引き上げと同時に実施される軽減税率制度の説明会を、豊橋税務署が毎月開いている。今月は18日に豊橋市内で行い、19日には田原市内で農業の生産者団体が開いた会で職員が講師を務めた。いずれも多くの事業者が参加した。
 軽減税率制度により、税率ごとに区分して帳簿や請求書にすることなどが必要。説明会では、制度の概要や対象品目、帳簿、請求書などの記載方法を中心に解説している。
 当初は制度の概要が中心だったが、今月からは区分経理を主にした内容。毎月、参加者が増えているという。
 18日は豊橋市大国町の豊橋地方合同庁舎であり、午前に約90人が参加。約50人が訪れた午後は、個人課税第一部門記帳推進官の榊原三紀夫さんが説明した。飲用のミネラルウオーターの販売は軽減税率で8%だが、食器洗い、風呂水などにも使われる水道水の使用料は標準税率の10%となることなどを紹介した。
 また、帳簿や請求書は、現行の記載に加え、軽減税率の対象品目である旨などを記して保存することを伝えた。榊原さんは「あと半月。なるべく早く理解していただき、対応を」と呼び掛けた。
 今後、説明会は10月2日と11月8日、12月3日に行われる。

田原では農家対象に

 田原市では、道の駅田原めっくんはうすの産地直送コーナーに出品している農家らでつくる渥美半島産直部会が19日、同所で説明会を開催し、約100人が集まった。
 豊橋税務署法人課税部門審理専門官の小田正秀さんが、農業者向けに軽減税率の対象品目、帳簿や請求書に必要な記載などについて話した。
 販売する飲食料品は軽減税率の対象だが、花は対象外で10%であることや、帳簿や請求書の記載例などを紹介。委託販売の手数料の取り扱いに関しては、野菜、果物の場合、販売額と販売手数料にかかる税率が異なり、小田さんは「販売額が8%、手数料は10%となり、仕分けして記載。花は軽減税率の対象でゃないので今まで通りで」と述べた。
(中村晋也)

 10月1日の消費税率引き上げと同時に実施される軽減税率制度の説明会を、豊橋税務署が毎月開いている。今月は18日に豊橋市内で行い、19日には田原市内で農業の生産者団体が開いた会で職員が講師を務めた。いずれも多くの事業者が参加した。
 軽減税率制度により、税率ごとに区分して帳簿や請求書にすることなどが必要。説明会では、制度の概要や対象品目、帳簿、請求書などの記載方法を中心に解説している。
 当初は制度の概要が中心だったが、今月からは区分経理を主にした内容。毎月、参加者が増えているという。
 18日は豊橋市大国町の豊橋地方合同庁舎であり、午前に約90人が参加。約50人が訪れた午後は、個人課税第一部門記帳推進官の榊原三紀夫さんが説明した。飲用のミネラルウオーターの販売は軽減税率で8%だが、食器洗い、風呂水などにも使われる水道水の使用料は標準税率の10%となることなどを紹介した。
 また、帳簿や請求書は、現行の記載に加え、軽減税率の対象品目である旨などを記して保存することを伝えた。榊原さんは「あと半月。なるべく早く理解していただき、対応を」と呼び掛けた。
 今後、説明会は10月2日と11月8日、12月3日に行われる。

田原では農家対象に

 田原市では、道の駅田原めっくんはうすの産地直送コーナーに出品している農家らでつくる渥美半島産直部会が19日、同所で説明会を開催し、約100人が集まった。
 豊橋税務署法人課税部門審理専門官の小田正秀さんが、農業者向けに軽減税率の対象品目、帳簿や請求書に必要な記載などについて話した。
 販売する飲食料品は軽減税率の対象だが、花は対象外で10%であることや、帳簿や請求書の記載例などを紹介。委託販売の手数料の取り扱いに関しては、野菜、果物の場合、販売額と販売手数料にかかる税率が異なり、小田さんは「販売額が8%、手数料は10%となり、仕分けして記載。花は軽減税率の対象でゃないので今まで通りで」と述べた。
(中村晋也)

軽減税率制度の説明会=豊橋地方合同庁舎で
軽減税率制度の説明会=豊橋地方合同庁舎で
農家らに説明する豊橋税務署職員=道の駅田原めっくんはうすで
農家らに説明する豊橋税務署職員=道の駅田原めっくんはうすで

カテゴリー:社会・経済

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