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愛大自治会、県弁護士会へ人権救済申し立て

会見する学生自治会の代表者ら(右2人)=豊橋市内で
会見する学生自治会の代表者ら(右2人)=豊橋市内で
会見での使用が不許可とされた愛知大学の学生会館=豊橋市町畑町で(自治会提供)
会見での使用が不許可とされた愛知大学の学生会館=豊橋市町畑町で(自治会提供)

 大学側が新たに設けた学内施設利用や課外活動に関する規定は、学生自治や表現活動を著しく制約するとして、愛知大学豊橋校舎学生自治会が11日、県弁護士会に人権救済を申し立てた。豊橋市内で同日、記者会見した。自治会は今後、新規定で失われた権利の確認を求める訴訟も準備中という。
 申立書によると、大学が昨年11月に制定・施行した「愛知大学構内の施設の使用に関する規程」は、自治会の学内での自治活動や表現活動を制約するものとし、憲法で保障される「表現の自由」「学問の自由」などを侵すと主張、弁護士会による大学への警告や勧告措置を求めている。
 規定は会議や集会などの開催、宣伝や勧誘などの目的で施設を使う場合は大学による許可が必要としている。学生や教職員に対する面会や交渉などの執拗な要求などを禁じ、退去命令に関する条項もある。
 自治会によると学生会館や部室などの施設利用については、1972(昭和47)年に大学と交わした「47協定」で、施設の管理運営権や利用団体などからの自治会費徴収が学生自治会に付託されていたという。
 ところが大学側は昨年5月、学生会館などの管理運営権や会費の委託徴収廃止などを通知。学生大会で学長提案への反対決議を採択し、抗議活動や「47協定」を踏まえた大学側との協議を求めてきた。だが大学側は施設使用規定の施行を11月4日付で発表。学生への発表や教授会への報告は11月中旬以降となり、教職員からも反対の声が上がっていたという。
 さらに12月に課外活動に関する規定も設け、今月10日に発表。学生団体の認可などを大学側で規定したものだという。
 自治会の吉村直之委員長は「予定した記者会見も大学側から会館使用が急きょ認められなくなった。大学側の一連の行動は学生自治を認めた47協定をないがしろにしている」と主張した。
 申し立てについて大学の担当者は「会見の内容を承知しておらず、現時点でコメントは控えたい」としている。
【加藤広宣】

 大学側が新たに設けた学内施設利用や課外活動に関する規定は、学生自治や表現活動を著しく制約するとして、愛知大学豊橋校舎学生自治会が11日、県弁護士会に人権救済を申し立てた。豊橋市内で同日、記者会見した。自治会は今後、新規定で失われた権利の確認を求める訴訟も準備中という。
 申立書によると、大学が昨年11月に制定・施行した「愛知大学構内の施設の使用に関する規程」は、自治会の学内での自治活動や表現活動を制約するものとし、憲法で保障される「表現の自由」「学問の自由」などを侵すと主張、弁護士会による大学への警告や勧告措置を求めている。
 規定は会議や集会などの開催、宣伝や勧誘などの目的で施設を使う場合は大学による許可が必要としている。学生や教職員に対する面会や交渉などの執拗な要求などを禁じ、退去命令に関する条項もある。
 自治会によると学生会館や部室などの施設利用については、1972(昭和47)年に大学と交わした「47協定」で、施設の管理運営権や利用団体などからの自治会費徴収が学生自治会に付託されていたという。
 ところが大学側は昨年5月、学生会館などの管理運営権や会費の委託徴収廃止などを通知。学生大会で学長提案への反対決議を採択し、抗議活動や「47協定」を踏まえた大学側との協議を求めてきた。だが大学側は施設使用規定の施行を11月4日付で発表。学生への発表や教授会への報告は11月中旬以降となり、教職員からも反対の声が上がっていたという。
 さらに12月に課外活動に関する規定も設け、今月10日に発表。学生団体の認可などを大学側で規定したものだという。
 自治会の吉村直之委員長は「予定した記者会見も大学側から会館使用が急きょ認められなくなった。大学側の一連の行動は学生自治を認めた47協定をないがしろにしている」と主張した。
 申し立てについて大学の担当者は「会見の内容を承知しておらず、現時点でコメントは控えたい」としている。
【加藤広宣】

会見する学生自治会の代表者ら(右2人)=豊橋市内で
会見する学生自治会の代表者ら(右2人)=豊橋市内で
会見での使用が不許可とされた愛知大学の学生会館=豊橋市町畑町で(自治会提供)
会見での使用が不許可とされた愛知大学の学生会館=豊橋市町畑町で(自治会提供)

カテゴリー:社会・経済

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