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貸金訴訟、2審も原告勝訴

行方不明の猫たち
行方不明の猫たち

猫の里親詐欺事件でも係争中

 名古屋高裁(永野圧彦裁判長)は20日、豊橋市の男性が同市の女性に対し350万円の貸金を返すよう求めていた訴訟の控訴審で、全額返還を命じた1審・名古屋地裁豊橋支部の判決を支持、女性の控訴を棄却した。原告は豊橋市前田南町のレストラン経営、堀岡宏充さん。女性は、堀岡さんが同支部で争っている猫の「里親詐欺訴訟」の被告でもある。 貸金訴訟の1審判決などによると、堀岡さんは2016年9月頃から20年1月頃まで女性と交際していたが、19年2月と3月、女性の求めに応じて計350万円を貸した。その後、返済がなかったことから20年3月に全額を返すよう求めた。被告側は「借金した事実はない」として裁判で全面的に争った。
 地裁支部は双方のLINEのやり取りや、堀岡さんが原資を金融機関から借りた記録などから350万円の貸し付けがあったと認定。そのうえで「20年1月頃、(猫の)里親と連絡が取れなくなり、被告に対して猫がどこにいるのか問いただすとともに、貸した350万円を返済するように言った」と認定した。
 里親詐欺訴訟(6月結審、9月12日判決)の訴状などによると、堀岡さんは被告の女性を介して19年4~10月、猫計9匹を別の女性4人に譲渡したが、新しい飼い主になった女性らは、猫の安否確認連絡をしなくなり、猫の引き渡しを求めたが応じなかったため提訴した。いずれも「猫は逃げた」と主張している。
 貸金返還訴訟の被告女性には慰謝料などとして110万円を、猫を引き取った3人の女性に対しては猫の返還か、返せない場合は合計330万円を連帯して支払うよう求めている。
【山田一晶】

猫の里親詐欺事件でも係争中

 名古屋高裁(永野圧彦裁判長)は20日、豊橋市の男性が同市の女性に対し350万円の貸金を返すよう求めていた訴訟の控訴審で、全額返還を命じた1審・名古屋地裁豊橋支部の判決を支持、女性の控訴を棄却した。原告は豊橋市前田南町のレストラン経営、堀岡宏充さん。女性は、堀岡さんが同支部で争っている猫の「里親詐欺訴訟」の被告でもある。 貸金訴訟の1審判決などによると、堀岡さんは2016年9月頃から20年1月頃まで女性と交際していたが、19年2月と3月、女性の求めに応じて計350万円を貸した。その後、返済がなかったことから20年3月に全額を返すよう求めた。被告側は「借金した事実はない」として裁判で全面的に争った。
 地裁支部は双方のLINEのやり取りや、堀岡さんが原資を金融機関から借りた記録などから350万円の貸し付けがあったと認定。そのうえで「20年1月頃、(猫の)里親と連絡が取れなくなり、被告に対して猫がどこにいるのか問いただすとともに、貸した350万円を返済するように言った」と認定した。
 里親詐欺訴訟(6月結審、9月12日判決)の訴状などによると、堀岡さんは被告の女性を介して19年4~10月、猫計9匹を別の女性4人に譲渡したが、新しい飼い主になった女性らは、猫の安否確認連絡をしなくなり、猫の引き渡しを求めたが応じなかったため提訴した。いずれも「猫は逃げた」と主張している。
 貸金返還訴訟の被告女性には慰謝料などとして110万円を、猫を引き取った3人の女性に対しては猫の返還か、返せない場合は合計330万円を連帯して支払うよう求めている。
【山田一晶】

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カテゴリー:社会・経済

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