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新城殺人事件の論告求刑公判

 新城市七郷一色字上松で1人暮らしをしていた無職、荻野サクコさん=当時(71)=を暴行し、死亡させたうえ、遺体を近くの廃屋に捨てたとして傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた住所不定(本籍・田原市)、無職の小久保裕弘被告(40)に対する裁判員裁判の論告求刑公判が13日、名古屋地裁岡崎支部(野村充裁判長)であった。検察側は「無抵抗な高齢者に一方的に加えた暴行は危険かつ強度で悪質」と懲役15年を求刑。弁護側は「重傷を負わせる気はなかった」として、懲役9年程度が相当と主張、結審した。判決は19日。
 起訴状によると、小久保被告は2015(平成27)年12月30日ごろ、荻野さん方で、荻野さんの顔面を複数回殴るなどの暴行を加え、翌31日ごろに死亡させた上、内縁関係の女(42)=死体遺棄罪などで実刑判決、控訴中=と共謀して遺体を近くの廃屋トイレ内に遺棄。さらに16年1月~3月、荻野さん名義のキャッシュカードで現金計約17万6000円を引き出したなどとされる。
 検察側は論告で、「被害者が亡くなったのは、日ごろから理不尽な動機で振るっていた暴力がエスカレートした結果。さらに遺体を廃屋の便槽内という屈辱的な場所に放置し、恩ある死者を冒涜(ぼうとく)した」などと悪質性を指摘。
 一方、弁護側は「日常的に強い暴行を加えていたわけではない」と否定し、「男性としては小柄な被告が五分くらいの力で殴っており、暴行の危険性の認識もさほど高くはなかったなど」と訴えた。

 新城市七郷一色字上松で1人暮らしをしていた無職、荻野サクコさん=当時(71)=を暴行し、死亡させたうえ、遺体を近くの廃屋に捨てたとして傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた住所不定(本籍・田原市)、無職の小久保裕弘被告(40)に対する裁判員裁判の論告求刑公判が13日、名古屋地裁岡崎支部(野村充裁判長)であった。検察側は「無抵抗な高齢者に一方的に加えた暴行は危険かつ強度で悪質」と懲役15年を求刑。弁護側は「重傷を負わせる気はなかった」として、懲役9年程度が相当と主張、結審した。判決は19日。
 起訴状によると、小久保被告は2015(平成27)年12月30日ごろ、荻野さん方で、荻野さんの顔面を複数回殴るなどの暴行を加え、翌31日ごろに死亡させた上、内縁関係の女(42)=死体遺棄罪などで実刑判決、控訴中=と共謀して遺体を近くの廃屋トイレ内に遺棄。さらに16年1月~3月、荻野さん名義のキャッシュカードで現金計約17万6000円を引き出したなどとされる。
 検察側は論告で、「被害者が亡くなったのは、日ごろから理不尽な動機で振るっていた暴力がエスカレートした結果。さらに遺体を廃屋の便槽内という屈辱的な場所に放置し、恩ある死者を冒涜(ぼうとく)した」などと悪質性を指摘。
 一方、弁護側は「日常的に強い暴行を加えていたわけではない」と否定し、「男性としては小柄な被告が五分くらいの力で殴っており、暴行の危険性の認識もさほど高くはなかったなど」と訴えた。

カテゴリー:社会・経済

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