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豊橋市が多選自粛条例を市議会提案へ

選挙時から多選制限に意欲を示した浅井市長の就任会見(昨年11月17日)
選挙時から多選制限に意欲を示した浅井市長の就任会見(昨年11月17日)
豊橋市が多選自粛条例を市議会提案へ

 豊橋市は、26日開会の市議会に、市長の在任期間に関する多選自粛条例を提案する。可決なら県内で初、全国の自治体でも数少ない例となる。浅井由崇市長が選挙時から訴えた公約の一つだ。多選の是非は今も結論が出ないテーマ。賛否両論ある中で、市議会の反応も注目される。
 市が19日に発表した議案「豊橋市長の在任期間に関する条例」では、市長職の在職期間が連続して3期を超えないよう努めるとしている。市議会最終日の3月29日公布を目指している。
 具体的な条文は未公表だが、市行政課によると「多選自粛という意味で公布後から施行する。罰則はなく、努力義務」という説明だ。
 浅井市長は昨秋の市長選で「多選の弊害」を訴えていた。主に「独善的傾向や暴走化」「職員の追従行動の蔓延(まんえん)」「議会との緊張感を欠く」といった弊害を挙げた。
 直接選挙で選ばれる首長の権限の大きさについて選挙時も「首長と大統領は似ている。米国も2期8年だ」とし、最長3期12年を訴えてきた。
 多選制限で議論になるのは憲法上の権利侵害だ。職業選択、有権者の住民自治などの自由が奪われる可能性が指摘されているからだ。国の調査研究会などでも議論を重ねてきたが明確な結論に至っていない。
 昨年12月現在、全国の自治体で制定された多選制限条例は13、廃止や失効も13ある。中でも「禁止」をうたうのは2007年公布の神奈川県条例のみだ。
 4期以上の在任を禁じているが、県議会で施行日は「別に条例で定める日」と修正された。国の研究会で「法律に根拠を示すことが憲法上必要」との報告を踏まえ、法改正後に施行日を定めることになり、現在も効力は発揮していない。
 強制力を持たせるには憲法上の問題をクリアする必要があり、多くの自治体が「努力目標」にとどめているようだ。
 豊橋市議会でも、すでに一部の議員はSNSなどで「1期目でも弊害が生じる人はいる」「市民が選ぶなら16年でも20年でもいいのでは」と反対意見を述べている。市議会での論戦の行方が注目される。
【加藤広宣】

 豊橋市は、26日開会の市議会に、市長の在任期間に関する多選自粛条例を提案する。可決なら県内で初、全国の自治体でも数少ない例となる。浅井由崇市長が選挙時から訴えた公約の一つだ。多選の是非は今も結論が出ないテーマ。賛否両論ある中で、市議会の反応も注目される。
 市が19日に発表した議案「豊橋市長の在任期間に関する条例」では、市長職の在職期間が連続して3期を超えないよう努めるとしている。市議会最終日の3月29日公布を目指している。
 具体的な条文は未公表だが、市行政課によると「多選自粛という意味で公布後から施行する。罰則はなく、努力義務」という説明だ。
 浅井市長は昨秋の市長選で「多選の弊害」を訴えていた。主に「独善的傾向や暴走化」「職員の追従行動の蔓延(まんえん)」「議会との緊張感を欠く」といった弊害を挙げた。
 直接選挙で選ばれる首長の権限の大きさについて選挙時も「首長と大統領は似ている。米国も2期8年だ」とし、最長3期12年を訴えてきた。
 多選制限で議論になるのは憲法上の権利侵害だ。職業選択、有権者の住民自治などの自由が奪われる可能性が指摘されているからだ。国の調査研究会などでも議論を重ねてきたが明確な結論に至っていない。
 昨年12月現在、全国の自治体で制定された多選制限条例は13、廃止や失効も13ある。中でも「禁止」をうたうのは2007年公布の神奈川県条例のみだ。
 4期以上の在任を禁じているが、県議会で施行日は「別に条例で定める日」と修正された。国の研究会で「法律に根拠を示すことが憲法上必要」との報告を踏まえ、法改正後に施行日を定めることになり、現在も効力は発揮していない。
 強制力を持たせるには憲法上の問題をクリアする必要があり、多くの自治体が「努力目標」にとどめているようだ。
 豊橋市議会でも、すでに一部の議員はSNSなどで「1期目でも弊害が生じる人はいる」「市民が選ぶなら16年でも20年でもいいのでは」と反対意見を述べている。市議会での論戦の行方が注目される。
【加藤広宣】

選挙時から多選制限に意欲を示した浅井市長の就任会見(昨年11月17日)
選挙時から多選制限に意欲を示した浅井市長の就任会見(昨年11月17日)
豊橋市が多選自粛条例を市議会提案へ

カテゴリー:政治・行政

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