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東三河5市がパートナーシップ制度で連携

連携協定を交わした5市長=豊橋市役所で
連携協定を交わした5市長=豊橋市役所で

 性的少数者の婚姻を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」の利便性向上に向けて、東三河5市は27日、制度利用者が5市間で転入出する際に手続きを簡素化する協定を結んだ。運用開始は7月1日から。豊橋市役所で5市長が出席し、連携協定の締結式があった。パートナーシップ制度運用を目的とした自治体間の連携協定は県内初。
 5市間の転入出に限り、新規申請時に必要な独身者と分かる書類(戸籍抄本など)や宣誓時の聞き取りを簡略化する。
 転入先では署名欄のある「制度継続届」に記入して転出元の「宣誓書受領証」と住民票を添えれば、市長名で宣誓書受領証が交付される。転入元の受領証などの書類は転出元へ戻す。
 性的少数者に配慮したパートナーシップ宣誓制度は全国の自治体に広がりつつある。東三河では豊橋市が昨年4月、西尾市や豊明市に続き制度化した。蒲郡市は今年1月に開始。4月には新城市と田原市が続いた。3月末までに豊橋で6組、蒲郡で1組がパートナーとして公認された。
 自治体間連携は2019年、5市長が集まる会合で新城市の穂積亮次市長(当時)が呼び掛けたのがきっかけ。今年7月から豊川市で制度化されるのに伴い、連携協定を結ぶことになった。
 パートナーシップ宣誓制度では、居住地の自治体が発行する「宣誓書受領証」により、当事者を独身者ではなく家族同等と認める。市営住宅の同居など行政サービスの恩恵が広がる。民間ではすでに、携帯電話料金の家族割引や病院の付き添いなどを認めるなどサービスで先行する。
 豊橋市の浅井由崇市長は「研修や市民向け講座などで性的少数者への認知や理解は年々深まっている。手続きの簡素化でより住みやすくなり、地域での性の多様性確保につなげたい」と連携の意義を説いた。
【加藤広宣】

 性的少数者の婚姻を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」の利便性向上に向けて、東三河5市は27日、制度利用者が5市間で転入出する際に手続きを簡素化する協定を結んだ。運用開始は7月1日から。豊橋市役所で5市長が出席し、連携協定の締結式があった。パートナーシップ制度運用を目的とした自治体間の連携協定は県内初。
 5市間の転入出に限り、新規申請時に必要な独身者と分かる書類(戸籍抄本など)や宣誓時の聞き取りを簡略化する。
 転入先では署名欄のある「制度継続届」に記入して転出元の「宣誓書受領証」と住民票を添えれば、市長名で宣誓書受領証が交付される。転入元の受領証などの書類は転出元へ戻す。
 性的少数者に配慮したパートナーシップ宣誓制度は全国の自治体に広がりつつある。東三河では豊橋市が昨年4月、西尾市や豊明市に続き制度化した。蒲郡市は今年1月に開始。4月には新城市と田原市が続いた。3月末までに豊橋で6組、蒲郡で1組がパートナーとして公認された。
 自治体間連携は2019年、5市長が集まる会合で新城市の穂積亮次市長(当時)が呼び掛けたのがきっかけ。今年7月から豊川市で制度化されるのに伴い、連携協定を結ぶことになった。
 パートナーシップ宣誓制度では、居住地の自治体が発行する「宣誓書受領証」により、当事者を独身者ではなく家族同等と認める。市営住宅の同居など行政サービスの恩恵が広がる。民間ではすでに、携帯電話料金の家族割引や病院の付き添いなどを認めるなどサービスで先行する。
 豊橋市の浅井由崇市長は「研修や市民向け講座などで性的少数者への認知や理解は年々深まっている。手続きの簡素化でより住みやすくなり、地域での性の多様性確保につなげたい」と連携の意義を説いた。
【加藤広宣】

連携協定を交わした5市長=豊橋市役所で
連携協定を交わした5市長=豊橋市役所で

カテゴリー:政治・行政

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